減額
1.重大な過失による減額
被害者に重大な過失がある場合は、次に掲げる表のとおり、積算した損害額が保険金額に満たない場合には積算した損害額から、また、保険金額以上となる場合には保険金額から減額を行う。ただし、傷害による損害額(後遺障害及び死亡に至る場合を除く。)が20万円未満の場合はその額とし、減額により20万円以下となる場合は20万円とする。
減額適用上の
被害者の過失割合 |
減額割合 |
後遺障害又は
死亡に係るもの |
傷害に係るもの |
| 7割未満 |
減額なし |
減額なし |
| 7割以上8割未満 |
2割減額 |
2割減額 |
| 8割以上9割未満 |
3割減額 |
| 9割以上10割未満 |
5割減額 |
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2.受傷と死亡又は後遺障害との間の因果関係の有無の判断が困難な場合の減額
被害者が既往症等を有していたため、死因又は後遺障害発生原因が明らかでない場合等受傷と死亡との間及び受傷と後遺障害との間の因果関係の有無の判断が困難な場合は、死亡による損害及び後遺障害による損害について、積算した損害額が保険金額に満たない場合には積算した損害額から、また、保険金額以上となる場合には保険金額から5割の減額を行う。
附則
この告示は、平成14年4月1日から施行し、同日以後に発生する自動車の運行による事故に係る自動車損害賠償責任保険の保険金等及び自動車損害賠償責任共済の共済金等の支払から適用する。
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