業務内容
トップ / 業務内容 / 自賠責損害調査業務 / 自賠責保険支払基準 / 後遺障害による損害

後遺障害による損害

 後遺障害による損害は、逸失利益及び慰謝料等とし、自動車損害賠償保障法施行令第2条並びに別表第1及び別表第2に定める等級に該当する場合に認める。
 等級の認定は、原則として労働者災害補償保険における障害の等級認定の基準に準じて行う。

[自賠責保険の「支払限度額と請求できる損害の範囲」]

1.逸失利益

 逸失利益は、次のそれぞれに掲げる年間収入額又は年相当額に該当等級の労働能力喪失率(別表 I )と後遺障害確定時の年齢における就労可能年数のライプニッツ係数(別表II-1)を乗じて算出した額とする。ただし、生涯を通じて全年齢平均給与額(別表III)の年相当額を得られる蓋然性が認められない場合は、この限りでない。
(1)  有職者
 事故前1年間の収入額と後遺障害確定時の年齢に対応する年齢別平均給与額(別表IV)の年相当額のいずれか高い額を収入額とする。ただし、次の者については、それぞれに掲げる額を収入額とする。
1)  35歳未満であって事故前1年間の収入額を立証することが可能な者
 事故前1年間の収入額、全年齢平均給与額の年相当額及び年齢別平均給与額の年相当額のいずれか高い額。
2)  事故前1年間の収入額を立証することが困難な者
(a)  35歳未満の者
 全年齢平均給与額の年相当額又は年齢別平均給与額の年相当額のいずれか高い額。
(b)  35歳以上の者
 年齢別平均給与額の年相当額。
3)  退職後1年を経過していない失業者(定年退職者等を除く。)
 以上の基準を準用する。この場合において、「事故前1年間の収入額」とあるのは、「退職前1年間の収入額」と読み替えるものとする。
(2)  幼児・児童・生徒・学生・家事従事者
 全年齢平均給与額の年相当額とする。ただし、58歳以上の者で年齢別平均給与額が全年齢平均給与額を下回る場合は、年齢別平均給与額の年相当額とする。
(3)  その他働く意思と能力を有する者
 年齢別平均給与額の年相当額とする。ただし、全年齢平均給与額の年相当額を上限とする。

2.慰謝料等

(1)  後遺障害に対する慰謝料等の額は、該当等級ごとに次に掲げる表の金額とする。
1)  自動車損害賠償保障法施行令別表第1の場合

第1級 第2級
1,600万円 1,163万円

2)  自動車損害賠償保障法施行令別表第2の場合

第1級 第2級 第3級 第4級 第5級 第6級 第7級
1,100万円 958万円 829万円 712万円 599万円 498万円 409万円
第8級 第9級 第10級 第11級 第12級 第13級 第14級
324万円 245万円 187万円 135万円 93万円 57万円 32万円

(2)
1)  自動車損害賠償保障法施行令別表第1の該当者であって被扶養者がいるときは、第1級については1,800万円とし、第2級については1,333万円とする。
2)  自動車損害賠償保障法施行令別表第2第1級、第2級又は第3級の該当者であって被扶養者がいるときは、第1級については1,300万円とし、第2級については1,128万円とし、第3級については973万円とする。
(3)  自動車損害賠償保障法施行令別表第1に該当する場合は、初期費用等として、第1級には500万円を、第2級には205万円を加算する。

このページの先頭に戻る

業務内容トップページ

料率算出業務

自賠責損害調査業務

自賠責保険(共済)損害調査

自賠責保険支払基準

傷害による損害

後遺障害による損害

死亡による損害

死亡に至るまでの
傷害による損害

減額

別表

政府保障事業損害調査業務

データバンク業務

トップニュースリリース機構の概要会員業務内容保険まめ知識ディスクロージャー採用情報リンク集