| (1) |
有職者
事故前1年間の収入額と後遺障害確定時の年齢に対応する年齢別平均給与額(別表IV)の年相当額のいずれか高い額を収入額とする。ただし、次の者については、それぞれに掲げる額を収入額とする。
| 1) |
35歳未満であって事故前1年間の収入額を立証することが可能な者
事故前1年間の収入額、全年齢平均給与額の年相当額及び年齢別平均給与額の年相当額のいずれか高い額。 |
| 2) |
事故前1年間の収入額を立証することが困難な者
| (a) |
35歳未満の者
全年齢平均給与額の年相当額又は年齢別平均給与額の年相当額のいずれか高い額。 |
| (b) |
35歳以上の者
年齢別平均給与額の年相当額。 |
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| 3) |
退職後1年を経過していない失業者(定年退職者等を除く。)
以上の基準を準用する。この場合において、「事故前1年間の収入額」とあるのは、「退職前1年間の収入額」と読み替えるものとする。 |
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| (2) |
幼児・児童・生徒・学生・家事従事者
全年齢平均給与額の年相当額とする。ただし、58歳以上の者で年齢別平均給与額が全年齢平均給与額を下回る場合は、年齢別平均給与額の年相当額とする。 |
| (3) |
その他働く意思と能力を有する者
年齢別平均給与額の年相当額とする。ただし、全年齢平均給与額の年相当額を上限とする。 |
| (1) |
後遺障害に対する慰謝料等の額は、該当等級ごとに次に掲げる表の金額とする。
| 1) |
自動車損害賠償保障法施行令別表第1の場合
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| 2) |
自動車損害賠償保障法施行令別表第2の場合
| 第1級 |
第2級 |
第3級 |
第4級 |
第5級 |
第6級 |
第7級 |
| 1,100万円 |
958万円 |
829万円 |
712万円 |
599万円 |
498万円 |
409万円 |
| 第8級 |
第9級 |
第10級 |
第11級 |
第12級 |
第13級 |
第14級 |
| 324万円 |
245万円 |
187万円 |
135万円 |
93万円 |
57万円 |
32万円 |
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| (2) |
| 1) |
自動車損害賠償保障法施行令別表第1の該当者であって被扶養者がいるときは、第1級については1,800万円とし、第2級については1,333万円とする。 |
| 2) |
自動車損害賠償保障法施行令別表第2第1級、第2級又は第3級の該当者であって被扶養者がいるときは、第1級については1,300万円とし、第2級については1,128万円とし、第3級については973万円とする。 |
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| (3) |
自動車損害賠償保障法施行令別表第1に該当する場合は、初期費用等として、第1級には500万円を、第2級には205万円を加算する。 |