業務内容
トップ / 業務内容 / 自賠責損害調査業務 / 自賠責保険支払基準 / 死亡による損害

死亡による損害

 死亡による損害は、葬儀費、逸失利益、死亡本人の慰謝料及び遺族の慰謝料とする。
 後遺障害による損害に対する保険金等の支払の後、被害者が死亡した場合の死亡による損害について、事故と死亡との間に因果関係が認められるときには、その差額を認める。

[自賠責保険の「支払限度額と請求できる損害の範囲」]

1.葬儀費

(1)  葬儀費は、60万円とする。
(2)  立証資料等により60万円を超えることが明らかな場合は、100万円の範囲内で必要かつ妥当な実費とする。

2.逸失利益

(1)  逸失利益は、次のそれぞれに掲げる年間収入額又は年相当額から本人の生活費を控除した額に死亡時の年齢における就労可能年数のライプニッツ係数(別表II-1)を乗じて算出する。ただし、生涯を通じて全年齢平均給与額(別表III)の年相当額を得られる蓋然性が認められない場合は、この限りでない。
1)  有職者
 事故前1年間の収入額と死亡時の年齢に対応する年齢別平均給与額(別表IV)の年相当額のいずれか高い額を収入額とする。ただし、次に掲げる者については、それぞれに掲げる額を収入額とする。
(a)  35歳未満であって事故前1年間の収入額を立証することが可能な者
 事故前1年間の収入額、全年齢平均給与額の年相当額及び年齢別平均給与額の年相当額のいずれか高い額。
(b)  事故前1年間の収入額を立証することが困難な者
a)  35歳未満の者
 全年齢平均給与額の年相当額又は年齢別平均給与額の年相当額のいずれか高い額。
b)  35歳以上の者
 年齢別平均給与額の年相当額。
(c)  退職後1年を経過していない失業者(定年退職者等を除く。)
 以上の基準を準用する。この場合において、「事故前1年間の収入額」とあるのは、「退職前1年間の収入額」と読み替えるものとする。
2)  幼児・児童・生徒・学生・家事従事者
 全年齢平均給与額の年相当額とする。ただし、58歳以上の者で年齢別平均給与額が全年齢平均給与額を下回る場合は、年齢別平均給与額の年相当額とする。
3)  その他働く意思と能力を有する者
 年齢別平均給与額の年相当額とする。ただし、全年齢平均給与額の年相当額を上限とする。
(2)  (1)にかかわらず、年金等の受給者の逸失利益は、次のそれぞれに掲げる年間収入額又は年相当額から本人の生活費を控除した額に死亡時の年齢における就労可能年数のライプニッツ係数(別表II-1)を乗じて得られた額と、年金等から本人の生活費を控除した額に死亡時の年齢における平均余命年数のライプニッツ係数(別表II-2)から死亡時の年齢における就労可能年数のライプニッツ係数を差し引いた係数を乗じて得られた額とを合算して得られた額とする。ただし、生涯を通じて全年齢平均給与額(別表III)の年相当額を得られる蓋然性が認められない場合は、この限りでない。
 年金等の受給者とは、各種年金及び恩給制度のうち原則として受給権者本人による拠出性のある年金等を現に受給していた者とし、無拠出性の福祉年金や遺族年金は含まない。
1)  有職者
 事故前1年間の収入額と年金等の額を合算した額と、死亡時の年齢に対応する年齢別平均給与額(別表IV)の年相当額のいずれか高い額とする。ただし、35歳未満の者については、これらの比較のほか、全年齢平均給与額の年相当額とも比較して、いずれか高い額とする。
2)  幼児・児童・生徒・学生・家事従事者
 年金等の額と全年齢平均給与額の年相当額のいずれか高い額とする。ただし、58歳以上の者で年齢別平均給与額が全年齢平均給与額を下回る場合は、年齢別平均給与額の年相当額と年金等の額のいずれか高い額とする。
3)  その他働く意思と能力を有する者
 年金等の額と年齢別平均給与額の年相当額のいずれか高い額とする。ただし、年齢別平均給与額が全年齢平均給与額を上回る場合は、全年齢平均給与額の年相当額と年金等の額のいずれか高い額とする。
(3)  生活費の立証が困難な場合、被扶養者がいるときは年間収入額又は年相当額から35%を、被扶養者がいないときは年間収入額又は年相当額から50%を生活費として控除する。

3.死亡本人の慰謝料

 死亡本人の慰謝料は350万円とする。

4.遺族の慰謝料

 慰謝料の請求権者は、被害者の父母(養父母を含む。)、配偶者及び子(養子、認知した子及び胎児を含む。)とし、その額は、請求権者1人の場合には550万円とし、2人の場合には650万円とし、3人以上の場合には750万円とする。
 なお、被害者に被扶養者がいるときは、上記金額に200万円を加算する。

このページの先頭に戻る

業務内容トップページ

料率算出業務

自賠責損害調査業務

自賠責保険(共済)損害調査

自賠責保険支払基準

傷害による損害

後遺障害による損害

死亡による損害

死亡に至るまでの
傷害による損害

減額

別表

政府保障事業損害調査業務

データバンク業務

トップニュースリリース機構の概要会員業務内容保険まめ知識ディスクロージャー採用情報リンク集