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自賠責保険(共済)とは

 自賠責保険(共済)とは、自動車損害賠償保障法に基づき自動車の運行による人身事故の被害者を救済するために、すべての自動車(原動機付自転車を含みます。)について契約することが義務づけられている強制保険(共済)です。自賠責保険(共済)を契約しないで自動車を運行した場合には、1年以下の懲役または50万円以下の罰金の刑事罰、および免許停止等の行政罰が科せられます。
 自賠責保険(共済)は被害者保護の立場から保障制度的な要素が強く、また、たくさんの請求を迅速かつ公平に調査・お支払いする必要性から、かなり定型・定額化された支払基準が定められています。

自賠責保険(共済)の特色

(1)  損害賠償責任保険であるため、自動車の運行によって他人を死傷させた場合の人身事故による損害について支払われる保険(共済)です。したがって、加害者に法律上の損害賠償責任が発生しない場合や、被害者が「他人」でない場合には支払われないほか、車両等の物的損害も対象になりません。
(2)  支払限度額は被害者1名ごとに定められています。1つの事故で複数の被害者がいる場合でも、被害者1名あたりの限度額が変動することはありません。
(3)  被害者は、加害者の加入している損害保険会社等に直接、請求することができます。
(4)  当座の出費にあてるため、被害者に対する仮渡金の制度があります。
(5)  被害者に重大な過失がある場合にのみ、支払額が減額される「重過失減額」があります。
(6)  自賠責保険(共済)では救済されないひき逃げ事故や、自賠責保険(共済)を契約していない自動車の事故等によって人身損害を被った被害者に対しては、政府の「自動車損害賠償保障事業」によって保障金が支払われます。
(7)  支払いの公平性を保ち、被害者保護を図るための各種制度があります。

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