| 自賠責保険(共済)の請求があると、自賠責損害調査事務所に書類が送られ、次のような流れで損害調査が行われます。 |
| 1. |
損害保険会社等で受け付け、自賠責損害調査事務所に書類が送付されたご請求について、自賠責損害調査事務所で損害調査を行います。 |
| 2. |
損害調査の過程において、自賠責保険(共済)から支払われないか、もしくは減額される可能性がある事案、後遺障害の等級認定が難しい事案など、自賠責損害調査事務所では判断が困難な事案については、自賠責損害調査事務所の上部機関である地区本部・本部で審査が行われます。 |
| 3. |
特定事案については、自賠責保険(共済)審査会において審査が行われます。 |
| (1) |
死亡事故および被害者の傷害の程度等により被害者から事故状況についての説明を受けることができない傷害事故のうち、次の1)〜5)に該当するケース
| 1) |
自賠法第3条但書の3つの要件が立証できるとして、自賠責保険(共済)が支払われない可能性があるケース、あるいは被害者に重大な過失があって減額される可能性があるケース |
| 2) |
被害者が自動車の運行によって死傷したものではないとして自賠責保険(共済)の対象外となり支払われない可能性があるケース |
| 3) |
被害者が「他人」ではないとして自賠責保険(共済)の対象外となり、支払われない可能性があるケース |
| 4) |
被害者を死傷させた自動車が盗まれたり、強奪されたりしたものであるため、その自動車の自賠責保険(共済)から支払われない可能性があるケース |
| 5) |
時効により自賠責保険(共済)が支払われない可能性があるケース |
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| (2) |
被保険者または加害者の悪意による事故のため、自賠責保険(共済)が免責となる可能性があるケース |
| (3) |
死亡事故で、受傷と死亡との間の因果関係がないとして自賠責保険(共済)が支払われないか減額される可能性があるケース |
| (4) |
傷害事故(被害者から事故状況についての説明を受けることができない事故を除く)で上記(1)1)〜5)に該当する事故について異議申立があったケース |
| (1) |
脳外傷による高次脳機能障害に該当する可能性があるケース |
| (2) |
非器質性精神障害に該当する可能性があるケース |
| (3) |
後遺障害の等級認定に対して異議申立てがあったケース |