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損害調査体制

 自賠責保険(共済)の請求があると、自賠責損害調査事務所に書類が送られ、次のような流れで損害調査が行われます。

1. 損害保険会社等で受け付け、自賠責損害調査事務所に書類が送付されたご請求について、自賠責損害調査事務所で損害調査を行います。
2. 損害調査の過程において、自賠責保険(共済)から支払われないか、もしくは減額される可能性がある事案、後遺障害の等級認定が難しい事案など、自賠責損害調査事務所では判断が困難な事案については、自賠責損害調査事務所の上部機関である地区本部・本部で審査が行われます。
3. 特定事案については、自賠責保険(共済)審査会において審査が行われます。

損害調査体制

被害者に対する請求手続支援
 自賠責保険の損害調査は、請求者から提出された各種の書類の点検から始まるため、調査の中で必要書類の不備がある場合にはその提出を求めています。
 しかし、死亡事故における相続人の確認資料等のように取り付けが複雑なものについては、自賠責損害調査事務所から被害者に取付方法について案内を行うサービスを実施しています。

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自賠責保険(共済)審査会

 自賠責保険(共済)にご請求をいただいた事案のうち、高度な専門的知識を要求され判断が困難な事案等は、審査の公平性・客観性を確保するため、外部の専門家が参加する自賠責保険(共済)審査会で審査が行われます。

有無責等の専門部会
死亡事案等で全く支払われないか減額される可能性がある事案等

異議申立事案

後遺障害の専門部会
脳外傷による高次脳機能障害に該当する可能性がある事案等
非器質性精神障害に該当する可能性がある事案等
異議申立事案

 自賠責保険(共済)審査会には、審査の客観性・専門性を確保するため、日本弁護士連合会が推薦する弁護士、専門医、交通法学者、学識経験者等、外部の専門家が審議に参加します。また、事案の内容に応じ専門分野に分けて審査を行います。

※専門部会の例
・自動車工学専門部会:人間工学、機械工学の専門家で構成。事故状況を工学的見地から分析する。
・高次脳機能障害専門部会:脳神経外科医、弁護士等で構成。高次脳機能障害に該当する可能性のあるものについて審査を行う。
・非器質性精神障害専門部会:精神科専門医等で構成。非器質性精神障害に該当する可能性のあるものについて審査を行う。

特定事案

 高度な専門的知識が要求され判断が困難な事案および異議申立事案は「特定事案」として、自賠責保険(共済)審査会で審査されます。

1.有無責等の専門部会で審査される特定事案
(1) 死亡事故および被害者の傷害の程度等により被害者から事故状況についての説明を受けることができない傷害事故のうち、次の1)〜5)に該当するケース
1) 自賠法第3条但書の3つの要件が立証できるとして、自賠責保険(共済)が支払われない可能性があるケース、あるいは被害者に重大な過失があって減額される可能性があるケース
2) 被害者が自動車の運行によって死傷したものではないとして自賠責保険(共済)の対象外となり支払われない可能性があるケース
3) 被害者が「他人」ではないとして自賠責保険(共済)の対象外となり、支払われない可能性があるケース
4) 被害者を死傷させた自動車が盗まれたり、強奪されたりしたものであるため、その自動車の自賠責保険(共済)から支払われない可能性があるケース
5) 時効により自賠責保険(共済)が支払われない可能性があるケース
(2) 被保険者または加害者の悪意による事故のため、自賠責保険(共済)が免責となる可能性があるケース
(3) 死亡事故で、受傷と死亡との間の因果関係がないとして自賠責保険(共済)が支払われないか減額される可能性があるケース
(4) 傷害事故(被害者から事故状況についての説明を受けることができない事故を除く)で上記(1)1)〜5)に該当する事故について異議申立があったケース

2.後遺障害の専門部会で審査される特定事案
(1) 脳外傷による高次脳機能障害に該当する可能性があるケース
(2) 非器質性精神障害に該当する可能性があるケース
(3) 後遺障害の等級認定に対して異議申立てがあったケース

※異議申立事案とは、調査結果や支払われた保険金(共済金)または損害賠償額に不服があるために再度請求が行われた事案をいいます。なお、異議申立事案のうちで、新たな資料の提出等により自賠責保険から追加支払いができる事案 や、支払基準に定める各損害項目の認定金額に対する異議申立事案等は審査会の対象になりません。

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