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基準料率の届出

基準料率の届出

 当機構は、算出した地震保険の基準料率を金融庁長官に届け出ます。
 金融庁長官は、届出のあった基準料率について、「保険料率の三原則」に適合しているかどうかを審査します(適合性審査)。
 当機構の会員である保険会社は、当機構の届け出た基準料率が審査期間を経過した後に、この基準料率を使用する旨の届出を行えば、それをそのまま自社の保険料率として使用することができます。

基準料率の届出

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公開性・透明性の確保

 地震保険の基準料率については、次のとおり公開性・透明性の確保が図られています。
(1) 届出
ア. 当機構は、金融庁長官に基準料率を届け出たときは、官報および日刊新聞の全国版に公告して、契約者をはじめ社会一般にお知らせしています。
イ. 届出の内容を報道機関に情報提供し、当機構のホームページにも掲出します。
ウ. 当機構は、本部に基準料率表および基準料率の算出の基礎資料を備え付けており、利害関係人はその内容を閲覧することができます。

(2) 審査期間経過後
ア. 金融庁長官は、審査期間が経過した後、届出のあった基準料率を官報に告示します。
イ. 当機構は、審査期間が経過した後も、本部に基準料率表および基準料率の算出の基礎資料を備え付けており、利害関係人は内容を閲覧することができます。

 なお、利害関係人が上記の公告および告示に対して異議がある場合には、書面により金融庁長官に対してその旨を申し出ることができます。

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基準料率の検証と改定

(1) 基準料率の検証
 当機構は、毎年、基準料率の妥当性の検証を行い、その結果を金融庁長官に報告しています。
 検証の際には、建物のデータ等、基準料率の算出に使用するデータの見直しを行っています。

(2) 基準料率の改定
 検証の結果、地震保険の基準料率の改定が必要と判断される場合には、当機構はすみやかに新たな基準料率を算出し、金融庁長官に届出を行います。

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