基準料率の届出
基準料率の届出
当機構は、算出した自賠責保険の基準料率を金融庁長官に届け出ます。
金融庁長官は、届出のあった基準料率について、「保険料率の三原則」および「ノーロス・ノープロフィットの原則」に適合しているかどうかを審査します。
なお、審査にあたっては、金融庁長官は自賠責保険審議会に諮問し、同審議会の審議を経て答申を受けます。
当機構の会員である保険会社は、当機構の届け出た基準料率が審査期間を経過した後に、この基準料率を使用するという届出を行えば、それをそのまま自社の保険料率として使用することができます。
自動車損害賠償責任保険審議会(自賠責保険審議会)
基準料率の算出や改定等の重要事項については、「自動車損害賠償責任保険審議会」において審議されます。この自賠責保険審議会は、金融庁に設置されています。
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基準料率の透明性の確保
自賠責保険の基準料率については、次のとおり透明性の確保が図られています。
(1) 届出
ア.当機構は、金融庁長官に基準料率を届け出たときは、官報および日刊新聞の全国版に公告して、契約者をはじめ社会一般にお知らせしています。
イ.届出の内容を報道機関に情報提供します。
ウ.当機構は、本部に基準料率表および基準料率の算出の基礎資料を備え付けており、利害関係人はその内容を閲覧することができます。
(2) 審査期間経過後
ア.金融庁長官は、審査期間が経過した後、届出のあった基準料率を官報に告示します。
イ.当機構は、審査期間が経過した後も、本部に基準料率表および基準料率の算出の基礎資料を備え付けており、利害関係人はその内容を閲覧することができます。
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基準料率の検証と改定
1.基準料率の検証
自賠責保険の基準料率は、将来の事故の発生する確率や1事故あたりの平均損害額を予測して算出したものです。したがって、事故の発生状況や経済状況の変動等によって、保険収支に過不足が生じることがあります。
このため、基準料率が適正な水準にあるか否かについて定期的にチェックを行う必要があります。当機構では、毎年、基準料率の妥当性の検証を行い、その結果を金融庁長官に報告しています。
金融庁長官は、当機構から報告された検証の結果を自賠責保険審議会に報告します。
2.基準料率の改定
検証の結果、自賠責保険の基準料率が妥当でないと判断される場合には、当機構は、すみやかに新たな基準料率を算出し、金融庁長官に届出を行います。
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