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地震保険とは

地震保険制度創設の経緯

 世界有数の地震国といわれるわが国では、明治以降大きな地震災害が発生するたびに地震保険創設の必要性が叫ばれてきました。しかし、地震災害は発生頻度が低いことに加え、大規模な地震が発生すると損害が巨額になる可能性があるため、なかなか実現には至りませんでした。
 こうした中、昭和39(1964)年に新潟地震が発生し、大きな被害をもたらしました。これが契機となって、政府と損害保険業界で検討が行われ、昭和41(1966)年、地震保険に関する法律の制定により、地震保険制度が発足しました。
  

地震保険とは

 地震保険は、地震・噴火またはこれらによる津波を原因とする、次のような損害を補償する保険です。

対象となる損害

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保険の対象

 地震保険の対象は、居住用建物と生活用動産(以下「家財」)です(ただし、1個または1組の価額が30万円を超える貴金属や宝石、美術品などは含まれません)。

加入方法

 地震保険は、単独で加入することはできず、必ず火災保険(住宅火災保険、住宅総合保険、普通火災保険、店舗総合保険等)とセットで加入することになっています。
 なお、火災保険契約時に地震保険をセットで加入しない場合は、火災保険の申込書等に、「地震保険は申し込まない」ことを確認する署名または捺印をすることになっています。

保険金額

 地震保険に加入する際の保険金額は、地震保険に関する法律によって、地震保険がセットされる火災保険の保険金額の30%から50%の範囲内で設定するように定められています。ただし、建物については5,000万円、家財については1,000万円の限度額が設けられています。

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支払方法

 居住用建物、家財について生じた損害が全損、半損、または一部損に該当するときに保険金が支払われます。なお、損害が「一部損」に至らない場合は 、保険金は支払われません。
(1) 全損の場合:地震保険の保険金額の全額(100%)を支払います。
(2) 半損の場合:地震保険の保険金額の50%相当額を支払います。
(3) 一部損の場合:地震保険の保険金額の5%相当額を支払います。

全損

建物: 建物の主要構造部である軸組(柱、はり等)、基礎、屋根、外壁等の損害の額が、その建物の時価額の50%以上になった場合、または焼失あるいは流失した部分の床面積が、その建物の延床面積の70%以上になった場合
家財:家財の損害額が家財の時価額の80%以上になった場合

半損

建物: 建物の主要構造部である軸組(柱、はり等)、基礎、屋根、外壁等の損害の額が、その建物の時価額の20%以上50%未満になった場合、または焼失あるいは流失した部分の床面積が、その建物の延床面積の20%以上70%未満になった場合
家財: 家財の損害額が家財の時価額の30%以上80%未満になった場合

一部損

建物: 建物の主要構造部である軸組(柱、はり等)、基礎、屋根、外壁等の損害の額が、その建物の時価額の3%以上20%未満になった場合
床上浸水あるいは地面から45cmを超える浸水の損害を被った場合
家財: 家財の損害額が家財の時価額の10%以上30%未満になった場合

 時価額とは、同等の物を新たに建築あるいは購入するのに必要な金額から、使用による消耗分を控除して算出した金額をいいます。

保険金の総支払限度額

 地震保険に関する法律には、1回の地震等によって政府と保険会社が支払う保険金の総支払限度額が定められています(「地震保険制度の変遷」 64KB]をご参照ください。)。
 この限度額は、大地震が発生した場合に、巨額な損害となる可能性をもつ地震災害の特性によるものであり、政府としても無限に責任を負うことができないため設けられています。ただし、この限度額は、関東大震災規模の巨大な地震が発生しても保険金の支払いに支障のないように決定されています。
 万が一、「支払われるべき保険金の総額が総支払限度額を超える場合」、契約ごとに支払われる保険金は次の算式により削減されることがあります。

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